江刺体育文化会館使用料使用料(江刺体育文化会館条例第9条・10条による)
備考 1 使用者が入場料を徴収する場合(会費、寄附金及び負担金等の料金徴収を含む。)の使用料は、使用料に次に掲げる入場料の額の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。 2 入場料は徴収しないが、商店の宣伝、展示等を営利を目的として使用する場合の使用料は、倍額とする。 3 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時まで使用する場合の使用料は、各時間区分の使用料を合算した額とする。 4 やむを得ない理由で時間区分を繰上げ又は超えて使用する場合の使用料は、当該時間区分に係る1時間当たりの額に使用時間数を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。ただし、午前9時以前又は午後10時以降の使用料は、午後6時から午後10時までの時間区分の使用料の1時間当たりの額に使用時間数を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。 5 4の場合において、繰上げ又は超えて使用する時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切捨てとする。 6 ホールの舞台を専ら練習、準備、撤去等のために使用する場合の使用料は、規定の使用料に100分50を乗じて得た額とする。 付属設備使用料(江刺体育文化会館条例施行規則第6条による)
備考 1 備品以外の電気器具を持ち込み使用する場合は、1キロワット当たり103円を別に徴収する。 2 冷房設備及び暖房設備の使用において、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。 3 ピアノの使用がこの表の使用区分により難い場合は、1時間につき1,030円とする(調律は各自) 4 使用回数は、冷暖房設備使用の場合を除き、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までの使用の場合はそれぞれ1回、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時まで使用の場合はそれぞれ2回、午前9時から午後10時まで使用の場合は3回使用したものとする。 |











